○上田市農産物総合集出荷施設条例
平成18年3月6日
条例第169号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、農産物の集荷及び出荷の集約化を進め、流通及び販売の合理化による経費節減を図るとともに、農業及び農村の振興に寄与するため、集出荷施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集出荷施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市農産物総合集出荷施設 | 上田市殿城80番地 |
(開館時間)
第3条 集出荷施設の開館時間は、午前5時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第4条 集出荷施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(利用の許可)
第5条 集出荷施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他集出荷施設の管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。
(特別の設備の設置)
第7条 集出荷施設を利用しようとする者又は第5条の許可を受けた者は、集出荷施設に特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第8条 集出荷施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、集出荷施設の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。