○上田市森林公園条例

平成18年3月6日

条例第172号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、自然環境のすぐれた森林を保護するとともに、その利用増進を図り、もって市民の保健、休養及び林業関係者の研修の場に資するため、森林公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市別所温泉森林公園

上田市別所温泉1179番地11

上田市東山ふるさとの森

上田市下之郷808番地1

(指定管理者による管理)

第3条 森林公園のうち上田市別所温泉森林公園(以下「別所温泉森林公園」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 別所温泉森林公園の別表に掲げる施設(以下「特定施設」という。)の利用許可に関する業務

(2) 別所温泉森林公園の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、別所温泉森林公園の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

(利用期間及び利用時間)

第5条 特定施設の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 利用期間 4月1日から11月30日まで

(2) 利用時間 午前9時から午後5時まで。ただし、宿泊の場合は、翌日午前9時まで

(休日)

第6条 特定施設の休日は、火曜日とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 特定施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他別所温泉森林公園の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、特定施設の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第9条 特定施設を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い別に徴収することができる。

(使用料の減額又は免除)

第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い使用料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 特定施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備、樹木等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、森林公園の利用に際して、施設、設備、樹木等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、森林公園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森林公園条例(昭和57年上田市条例第23号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月5日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市コミュニティ施設条例、上田市菅平高原国際リゾートセンター条例、上田市農林漁業体験実習館条例、上田市真田古城緑地広場条例、上田市真田農業活性化施設ゆきむら夢工房条例、上田市農村交流館条例、上田市森林センター条例、上田市森林公園条例、上田市塩田の里交流館条例、上田市技術研修センター条例、上田市勤労者福祉センター条例、上田市共同福祉施設条例、上田市池波正太郎真田太平記館条例、上田市鹿教湯温泉センター条例、上田市鹿教湯健康センター条例、上田市鹿教湯温泉交流センター条例、上田市武石温泉うつくしの湯条例、上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘条例、上田市菅平高原自然館条例、上田市菅平高原スポーツランド条例、上田市菅平高原アリーナ条例、上田市真田御屋敷公園条例、上田市武石番所ヶ原スキー場条例、上田市岳の湯温泉雲渓荘条例及び上田市武石巣栗渓谷緑の広場条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第4条、第9条関係)

(令元条例25・一部改正)

1 森林総合センター、栗園使用料

利用区分

使用料

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

全日

(午前9時から午後5時まで)

超過時間1時間につき

森林総合センター

専用する場合

大会議室

1,400円

1,830円

3,000円

580円

きのこの間

670円

890円

1,510円

260円

夫神岳

500円

670円

1,060円

210円

女神岳

560円

720円

1,260円

210円

大明神岳

670円

890円

1,510円

260円

専用しない場合

大会議室

きのこの間

1人1回につき

一般 150円

小・中学校の児童・生徒 50円

未就学児童 無料

夫神岳

女神岳

大明神岳

1人1回につき

一般 220円

小・中学校の児童・生徒 100円

未就学児童 無料

宿泊の場合

夫神岳

女神岳

大明神岳

1人1泊につき

一般 1,180円

小・中学校の児童・生徒 520円

未就学児童 無料

栗園

1人1回につき

一般 250円

小・中学校の児童・生徒 120円

未就学児童 無料

備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

2 バンガロー、テニスコート使用料

利用区分

使用料

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

全日

(午前9時から午後5時まで)

超過時間1時間につき

バンガロー(1棟につき)

1,050円

1,410円

2,360円

450円

1泊につき6,400円

テニスコート

専用する場合

1面につき

1,390円

1面につき

1,390円

1面につき

2,750円


専用しない場合

1人2時間につき

一般 100円

小・中学校の児童・生徒 50円

未就学児童 無料

(この場合において、2時間未満の端数があるときは、2時間に切り上げて計算する。)

備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

3 附属器具使用料

市長が別に定める額

4 暖房使用料及びシャワー室使用料

市長が別に定める実費相当額

上田市森林公園条例

平成18年3月6日 条例第172号

(令和元年10月1日施行)