○上田市農産物生産販売施設条例

平成18年3月6日

条例第173号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、農畜産物の地産地消を推進し、及び地域情報を提供することにより、農業の振興及び地域の活性化を図るため、農産物生産販売施設(以下「販売施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 販売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市地産地消振興施設

上田市住吉380番地24

上田市丸子農産物直売加工施設

上田市御嶽堂54番地1

上田市真田農林産物展示販売施設

上田市真田町長6090番地1

上田市武石ふるさと名産センター

上田市武石上本入2085番地1

(指定管理者による管理)

第3条 販売施設のうち上田市丸子農産物直売加工施設及び上田市真田農林産物展示販売施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 販売施設の施設、設備等の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、販売施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

(開館時間及び休館日)

第5条 販売施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

名称

開館時間

休館日

上田市地産地消振興施設

午前8時から午後9時まで

12月29日から翌年1月3日まで

上田市丸子農産物直売加工施設

午前9時30分から午後6時まで

12月31日から翌年1月4日まで

上田市真田農林産物展示販売施設

午前8時から午後2時まで

12月下旬から4月下旬まで

2 前項ただし書の規定にかかわらず、指定管理者が管理する販売施設の開館時間及び休館日の変更は、指定管理者が市長の承認を得て行わなければならない。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は、販売施設の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、販売施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市地産地消振興施設条例(平成16年上田市条例第22号)、丸子町農産物直売加工施設条例(平成15年丸子町条例第25号)、真田町農林産物展示販売施設の設置及び管理に関する条例(平成15年真田町条例第27号)又は武石村ふるさと名産センター設置条例(昭和61年武石村条例第23号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

上田市農産物生産販売施設条例

平成18年3月6日 条例第173号

(平成18年3月6日施行)