○上田市農産物生産販売施設条例
平成18年3月6日
条例第173号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、農畜産物の地産地消を推進し、及び地域情報を提供することにより、農業の振興及び地域の活性化を図るため、農産物生産販売施設(以下「販売施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 販売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市地産地消振興施設 | 上田市住吉380番地24 |
上田市丸子農産物直売加工施設 | 上田市御嶽堂54番地1 |
上田市武石ふるさと名産センター | 上田市武石上本入2085番地1 |
(令7条例36・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 販売施設のうち上田市丸子農産物直売加工施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(令7条例36・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 販売施設の施設、設備等の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、販売施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務
(開館時間及び休館日)
第5条 販売施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
名称 | 開館時間 | 休館日 |
上田市地産地消振興施設 | 午前8時から午後9時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
上田市丸子農産物直売加工施設 | 午前9時30分から午後6時まで | 12月31日から翌年1月4日まで |
2 前項ただし書の規定にかかわらず、指定管理者が管理する販売施設の開館時間及び休館日の変更は、指定管理者が市長の承認を得て行わなければならない。
(令7条例36・一部改正)
(損害賠償の義務)
第6条 利用者は、販売施設の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、販売施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市地産地消振興施設条例(平成16年上田市条例第22号)、丸子町農産物直売加工施設条例(平成15年丸子町条例第25号)、真田町農林産物展示販売施設の設置及び管理に関する条例(平成15年真田町条例第27号)又は武石村ふるさと名産センター設置条例(昭和61年武石村条例第23号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年10月7日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。