○上田市農産物生産販売施設管理規則

平成18年3月6日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市農産物生産販売施設条例(平成18年上田市条例第173号。以下「条例」という。)第7条の規定により、農産物生産販売施設(以下「販売施設」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第3条 販売施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品を販売施設外に持ち出さないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けた者のほか、販売施設の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について市長(指定管理者が管理する販売施設にあっては指定管理者)が指示すること。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

上田市農産物生産販売施設管理規則

平成18年3月6日 規則第131号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月6日 規則第131号