○国土調査事業における標識等の管理保全に関する規則

平成18年3月6日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に規定する地籍調査によって設置した標識等の破損、移転、滅失等を防止するため、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準杭をいう。

(管理保全)

第3条 何人も、移転、損傷その他の行為により標識等の効用を害してはならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(標識等の損傷行為に関する協議)

第4条 標識等の付近で、損傷その他当該標識等の効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、当該標識等の移転、一時撤去、復元、滅失等(以下「移転等」という。)をするため、市長に対し標識等の移転等協議書(様式第1号)によりあらかじめ協議しなければならない。

(標識等の移転等確認書の取交わし)

第5条 市長は、前条の協議申請があったときは、申請に基づき調査を行い、標識等の移転等確認書(様式第2号)により申請者と協議の上、標識等の移転等その処理方法について確認するものとする。

(標識等の移転等に要する費用の負担)

第6条 標識等の移転等に要する費用は、当該標識等の移転等の申請をした者(以下「申請者」という。)が負担しなければならない。ただし、市長が特に認めたものについては、標識等の移転等に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(標識等の移転等の観測及び完了届出書の提出)

第7条 申請者は、標識等の移転等が完了したときは、その精度が地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び地籍調査運用基準(昭和61年国土庁土地局長通達第488号)に定める範囲内であることを確認するため、標識等の移転等完了届出書(様式第3号)に観測結果及び観測手簿を付して市長に提出しなければならない。

2 前項の観測は、測量士又は測量士補の資格を有する者に行わせなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国土調査(地籍調査)事業における標識等の管理保全に関する規則(平成11年武石村規則第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則15・一部改正)

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

国土調査事業における標識等の管理保全に関する規則

平成18年3月6日 規則第132号

(令和4年1月1日施行)