○上田市林道管理規則
平成18年3月6日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは、林産物搬出その他森林経営上必要と認められる道路及びこれに付随する土場をいう。
(林道使用の制限)
第3条 市長は、林道の修理その他特別の事情があるときは、一定期間林道の使用を禁止し、又は制限することができる。この場合において、市長は、これを公示するものとする。
(使用者の設備又は補修)
第4条 市長は、林道の維持管理上必要があると認めるときは、使用者に対し林道に必要な設備をすることを命ずることができる。
2 使用者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て特別の設備又は補修をすることができる。
3 前2項の設備又は補修に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、使用者に対しその費用の全部又は一部を助成することができる。
(損害賠償)
第5条 使用者は、林道を著しく損壊し、又は市長の承認を受けないで原状を変更したときは、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
第6条 故意又は過失により林道を破損した者は、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。