○上田市林業委員規則

平成18年3月6日

規則第134号

(設置)

第1条 上田市における林業の振興及び市有林の造成を図るため、上田市林業委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、市長の指示を受けて、次の職務を行う。

(1) 主伐、間伐等の収穫事業に関すること。

(2) 新植、補植、保育等の造成事業に関すること。

(3) 林道、治山事業等の計画樹立の協議をすること。

(4) 市有林の境界保全、災害防止等の保護管理に関すること。

(5) 森林の調査、指導、検査等の業務に関すること。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、35人以内とし、林業に関する専門知識と経験を有する者の中から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報告)

第5条 委員は、市有林の巡視を行い、調査の状況に関し、意見を付して、市長に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、合併前の上田市、丸子町又は武石村において委嘱されている委員(以下「合併前の委員」という。)は、この規則に基づく委員とみなし、その任期は、合併前の委員の任期の残任期間とする。

上田市林業委員規則

平成18年3月6日 規則第134号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月6日 規則第134号