○上田市林業委員規則
平成18年3月6日
規則第134号
(設置)
第1条 上田市における林業の振興及び市有林の造成を図るため、上田市林業委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員は、市長の指示を受けて、次の職務を行う。
(1) 主伐、間伐等の収穫事業に関すること。
(2) 新植、補植、保育等の造成事業に関すること。
(3) 林道、治山事業等の計画樹立の協議をすること。
(4) 市有林の境界保全、災害防止等の保護管理に関すること。
(5) 森林の調査、指導、検査等の業務に関すること。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、35人以内とし、林業に関する専門知識と経験を有する者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報告)
第5条 委員は、市有林の巡視を行い、調査の状況に関し、意見を付して、市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。