○上田市火入れに関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市火入れに関する条例(平成18年上田市条例第174号。以下「条例」という。)第17条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 条例第2条の規定により、火入れの許可を受けようとする者は、火入許可申請書(様式第1号)2通を、市長に提出しなければならない。

(許可証の交付等)

第3条 市長は、条例第4条第1項の規定により、火入れを許可したときは、火入許可証(様式第2号)を申請者に交付する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則15・一部改正)

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上田市火入れに関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第135号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月6日 規則第135号
令和3年12月24日 規則第15号