○上田市土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月6日

条例第175号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び法第96条の4において準用する法第36条並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)、市営土地改良事業(以下「市営事業」という。)及び法の適用を受けない市営土地改良事業(以下「その他の市営事業」という。)に係る分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、県営事業又は市営事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及びその他の市営事業の施行により利益を受けるものから徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収すべき分担金の総額は、次の各号に掲げる事業について、当該各号に掲げる額の範囲内において市長が定める。

(1) 県営事業 県から賦課された分担金の額

(2) 市営事業 事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額

(3) その他の市営事業 事業の施行により受ける受益の額

(賦課徴収の延期等)

第4条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、賦課徴収を延期し、又は賦課額を減額し、若しくは免除することができる。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の上田市、丸子町、真田町又は武石村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る県営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例(昭和53年上田市条例第29号)、上田市営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例(昭和38年上田市条例第10号)、県営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例(昭和59年丸子町条例第20号)、丸子町営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例(昭和59年丸子町条例第19号)、真田町分担金徴収条例(昭和40年真田町条例第6号)、真田町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和61年真田町条例第27号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和53年武石村条例第18号)又は武石村営土地改良事業分担金徴収条例(昭和52年武石村条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づく分担金については、なお合併前の条例の例による。

上田市土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月6日 条例第175号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第2節 分担金
沿革情報
平成18年3月6日 条例第175号