○上田市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月6日

規則第136号

注 平成28年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市土地改良事業分担金徴収条例(平成18年上田市条例第175号)第5条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の対象事業、経費及び分担率)

第2条 条例第3条に規定する分担金(以下「分担金」という。)の徴収の対象となる事業の種類及び分担率は、別表に掲げるとおりとする。

(分担金の納期)

第3条 分担金の納期は、納入通知書の発行から30日以内とする。

(分担金の納入通知)

第4条 市長は、分担金を徴収するときは納入通知書を受益者に交付する。

2 前項の納入通知書は、土地改良事業の受益者代表として当該事業を要望するものについては、当該受益者代表に対して交付するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の上田市土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定に基づき決定された事業(県営かんがい排水事業塩川地区及び元気な地域づくり交付金事業南方地区を除く。)に係る分担率については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28規則15・平29規則18・一部改正)

1 市営土地改良事業

対象事業

分担率

一般事業(農業用施設)

10分の2。ただし、殿城、西塩田、室賀、東内、西内、真田及び武石(以下「殿城等」という。)については10分の1.5

一般事業(農地)

10分の2.5。ただし、殿城等については10分の2

災害復旧事業(農業用施設)

10分の0.5

災害復旧事業(農地)

10分の1

2 国及び県の補助対象事業

対象事業

分担率

一般事業(農業用施設)

10分の1。ただし、殿城、西塩田、室賀、東内、西内、真田及び武石(以下「殿城等」という。)については10分の0.75

一般事業(農地)

10分の1.25。ただし、殿城等については10分の1

災害復旧事業(農業用施設)

10分の0.25

災害復旧事業(農地)

10分の0.5

上田市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月6日 規則第136号

(平成29年7月19日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第2節 分担金
沿革情報
平成18年3月6日 規則第136号
平成20年3月31日 規則第18号
平成28年3月25日 規則第15号
平成29年7月19日 規則第18号