○上田市営林道事業費分担金徴収条例
平成18年3月6日
条例第176号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、市が行う林道事業の施行に係る地域内にある土地につき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の基準等の決定)
第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。
2 前項の分担金の基準並びにその徴収の時期及び方法は、議会の承認を得て市長が定める。これを変更するときも、同様とする。
3 前項の分担金の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(分担金徴収の延期等)
第3条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を延期し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市、真田町又は武石村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る上田市営林道事業費分担金徴収条例(昭和44年上田市条例第12号)、真田町分担金徴収条例(昭和40年真田町条例第6号)又は武石村営林業事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和46年武石村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づく分担金については、なお合併前の条例の例による。
3 当分の間、合併前の上田市、真田町又は武石村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、若しくは条例の施行の際に行われている事業又は合併後の旧上田市、旧真田町又は旧武石村の区域で行われる事業に係る分担金率については、なお合併前の条例の例による。