○農林水産業振興補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第53号
注 平成24年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、農林水産業の振興を図るため、農林水産業者の組織する団体その他市長が適当と認めたものが行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
4 前項の場合において「知事」とあるものは「市長」と、「市町村」とあるのは「補助事業者」と読み替えるものとする。
(補助金交付の条件)
第3条 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の農林水産業振興補助金交付要綱(昭和45年上田市告示第18号)、丸子町農林業振興対策補助金交付要綱(昭和55年丸子町告示第7号)、真田町農業振興対策事業補助金交付要綱(平成12年真田町告示第131号)又は武石村農業振興対策補助金交付要綱(平成2年武石村告示第3号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月21日告示第218号)
この告示は、平成18年12月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第54号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第99号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第93号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第96号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第56号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第84号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日告示第156号)
この告示は、平成30年7月2日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第106号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年3月31日から施行する。
(上田市経営体育成支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 上田市経営体育成支援事業補助金交付要綱(平成25年告示第112号)は、廃止する。
附則(令和4年12月1日告示第187号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第95号)
この告示は、令和6年3月22日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平24告示96・平28告示56・平30告示156・一部改正)
対象事業 | 対象経費 | 補助率等 |
園芸振興事業 | 受益面積がおおむね1ヘクタール以上の次に掲げる施設の設置に要する経費 |
|
1 畑地かんがい施設 | 10分の1以内 | |
2 果樹共同防除施設 | 10分の2以内 | |
果樹、野菜及び花きの栽培のため大型ハウス等施設の設置に要する経費 | 10分の2以内 | |
共同集出荷所を建設するに要する経費 | 10分の2以内 | |
果樹、野菜及び花きの産地を育成及び強化するに要する経費 | 10分の2以内 | |
畜産振興事業 | 畜産団地造成事業のうち、次に掲げる施設の設置に要する経費 |
|
1 共同利用施設 | 10分の2以内 | |
2 家畜ふん尿利用施設 | 10分の3以内 | |
家畜自衛防疫事業のうち、次に掲げる経費 |
| |
1 畜舎消毒を実施するに要する経費 | 2分の1以内 | |
2 自衛防疫に係る予防注射を実施するに要する経費 | 10分の2以内 | |
3 法定伝染病検査を実施するに要する経費 | 10分の2以内 | |
生産団体が畜産物価格の安定に資するために加入する、次に掲げる価格安定対策に要する経費 |
| |
1 肉用牛肥育経営安定特別対策事業 | 10分の2以内 | |
2 肉用子牛生産者補給金制度 | 10分の2以内 | |
3 養豚経営安定対策事業 | 10分の2以内 | |
水産振興事業 | 内水面総合振興対策事業に要する経費 | 予算の範囲内 |
水田農業推進機械施設等導入事業 | 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第28条に規定する農業生産組織及びそれに準ずる組織を設立し、又は運営するうえで必要となる生産、収穫、販売等に必要な機械、施設等を購入するための経費 | 10分の4以内 |
水田営農推進種子共同購入事業 | 大豆及び麦への転作について、農業者が農業協同組合から、転作用種子として共同購入した大豆及び麦種子に要する経費 | 予算の範囲内 |
水田営農推進特別指導事業 | 農業協同組合が推進する転作作物に関する技術指導等、水田営農推進に係る特別営農指導の経費 | 予算の範囲内 |
病害虫防除事業 | 農作物病害虫防除事業を行うに要する経費 | 予算の範囲内 |
農業用プラスチック適正処理事業 | 農業用使用済プラスチックの集団回収処理に要する経費 | 2分の1以内 |
農業後継者育成事業 | 農業研究等を行うに要する経費 | 予算の範囲内 |
女性グループ育成事業 | 生活改善、農業研究等を行うに要する経費 | 予算の範囲内 |
指導体制強化事業 | 農業技術者連絡協議会が農業研修等を行うに要する経費 | 予算の範囲内 |
農業共済事業 | 農業保険法(昭和22年法律第185号)の規定に基づく農業保険充実に要する経費 | 予算の範囲内 |
農業者健康管理事業 | 農業者の健康管理増進のために要する経費 | 予算の範囲内 |
地域営農システム確立対策事業 | 農業関係団体が地域内の合意形成に基づき実施する農村地域の活性化に要する経費 | 2分の1以内 |
地産地消推進事業 | 地産地消を推進するために要する経費 | 10分の2以内 |
みどりの少年団活動事業補助金 | みどりの少年団の活動に要する経費 | 5万円(団結時にあっては、10万円) |
森林環境保全直接支援事業 | 森林経営計画等に基づき実施する搬出間伐等の森林施業及び森林作業道等の整備に要する経費 | 10分の1以内 |
みんなで支える里山整備事業 | 長野県森林づくり県民税による集落周辺の里山林の間伐に要する経費 | 10分の1以内 |
合板・製材生産性強化対策交付金事業 | 信州の森林づくり事業補助金交付要綱(平成27年3月31日26森推第861号長野県林務部長通知)別表に規定する合板・製材生産性強化対策交付金事業に要する経費 | 次の1及び2を比較していずれか少ない額 1 長野県が補助金を交付した額の10分の1 2 事業に要する経費から長野県が補助金を交付した額を差し引いた額 |
高性能林業機械等購入事業 | 林業の安全性及び木材生産の向上を図るうえで必要となる高性能林業機械等を購入するための経費 | 10分の1以内 |
保全松林緊急保護整備事業 | 松くい虫被害が発生している森林において森林整備と樹種転換を行うために要する経費 | 10分の3以内 |
別表第2(第2条関係)
(平29告示84・令2告示106・令4告示187・令6告示95・一部改正)
補助事業 | 準用する要綱 |
1 中山間地域特別農業農村対策事業 | 中山間地域特別農業農村対策事業補助金交付要綱 (昭和48年長野県告示第488号) |
2 農作物等災害緊急対策事業 | 農作物等災害緊急対策事業補助金交付要綱 (昭和48年長野県告示第363号) |
3 林業経営構造対策事業 | 林業経営構造対策事業補助金交付要綱 (平成14年14林振第384号長野県林務部長通知) |
4 間伐等森林整備促進対策事業 | 間伐等森林整備促進対策事業補助金交付要綱(昭和56年長野県告示第639号) |
5 松くい虫防除事業 | 森林病害虫等防除事業補助金交付要綱 (昭和60年長野県告示第404号) |
6 中山間地域農業直接支払事業 | 中山間地域農業直接支払事業交付金等交付要綱 (平成13年12農村第426号長野県農政部長通知) |
7 森林整備地域活動支援交付金事業 | 森林整備地域活動支援交付金等交付要綱 (平成14年14林政第43号長野県林務部長通知) |
8 地域で進める里山集約化事業 | 地域で進める里山集約化事業交付金交付要綱 (平成20年19林振第686号林務部長通知) |
9 地域営農基盤強化総合対策事業 | 地域営農基盤強化総合対策事業補助金交付要綱 (平成19年18農振第200号農政部長通知) |
10 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業 | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業等補助金交付要綱 (平成31年31園畜第257号農政部長通知) |
11 農地利用効率化等支援交付金事業 | 地域営農基盤強化総合対策事業補助金交付要綱(平成19年3月30日付け18農振第200号農政部長通知) |
12 担い手確保・経営強化支援事業 | 地域営農基盤強化総合対策事業補助金交付要綱(平成19年18農振第200号農政部長通知) |