○上田市農用地流動化促進奨励金交付要綱

平成18年3月6日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、農用地の流動化を促進し、農用地の有効利用と農業の担い手の育成を図るため、農用地に利用権を設定して生産性の高い農業経営を目指す上田市内に住所を有する農家等に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することについて、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付の対象となる農家等は、農業振興地域内で農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)の規定に基づき5年以上の利用権の設定を受けた農家又は農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人の要件を満たしているものをいう。以下同じ。)であって、上田市において法第12条第1項又は第14条の4第1項の規定による認定を受けた者とする。

2 奨励金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付の対象としない。

(1) 農地所有適格法人の構成員が同一の世帯員のみで構成されている農地所有適格法人である場合において、その構成員が当該農地所有適格法人に利用権を設定したとき。

(2) 同一世帯内で利用権を設定したとき。

(3) 法第14条の4第1項の規定による認定を受けた日(法第14条の5第1項の規定による変更認定を受けた場合にあっては、当該変更認定を受けた日)から5年を経過した後に利用権を設定したとき。

(平26告示117・令2告示107・一部改正)

(奨励金の額等)

第3条 奨励金は、新たに設定する利用権の設定期間及び利用権の設定面積に応じ、次のとおりとする。ただし、設定面積は、農用地1筆ごとの面積とし、10平方メートル未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

利用権設定期間

10アール当たりの奨励金

5年以上10年未満

6,000円以内

10年以上

13,000円以内

2 奨励金の限度額は、交付対象者が個人である場合は50万円、法人である場合は100万円とする。

(令2告示107・一部改正)

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、利用権を設定したときは、翌年の1月31日までに前条の規定により算出した奨励金を市長に交付申請するものとする。

2 奨励金は、利用権を設定した1の契約につき1回申請できるものとする。

(奨励金の返還)

第5条 市長は、規則第15条に定めるもののほか、奨励金の交付を受けた者が利用権設定契約を期間の途中で解約したときは、奨励金の返還を求めることができる。ただし、災害による農用地の崩壊、公用若しくは公共の用に供するための買収又は当事者の死亡による解約については、この限りでない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市農用地流動化促進奨励金交付要綱(平成3年上田市告示第29号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年1月1日から平成20年3月31日までの間に設定された利用権に係る奨励金の交付申請については、この告示による改正後の上田市農用地流動化促進奨励金交付要綱第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年3月31日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市農用地流動化促進奨励金交付要綱の規定は、施行日以後に設定された利用権に係る奨励金の交付について適用し、施行日前に設定された利用権に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。

(平成26年6月27日告示第117号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成26年6月27日から施行し、改正後の第2条の規定は、同年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前にされた農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成25年法律第102号。以下「改正法」という。)第4条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号。以下「旧就農促進法」という。)第4条第1項の認定及び改正法附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧就農促進法第4条第1項の認定は、改正後の第2条の規定の適用については、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の認定とみなす。

(令和2年3月30日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市農用地流動化促進奨励金交付要綱の規定は、施行日以降に設定された利用権に係る奨励金の交付について適用し、施行日前に設定された利用権に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。

上田市農用地流動化促進奨励金交付要綱

平成18年3月6日 告示第55号

(令和2年3月31日施行)