○上田市林道事業補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、林業を振興し、林業生産の向上を図るため、自治会、森林組合その他市長が適当と認めるものが行う林道事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類、補助率等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業の種類、補助率及び採択基準は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

(補助金交付の条件)

第3条 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の林道事業補助金交付要綱(昭和49年上田市告示第15号)又は森林作業道開設事業補助金交付要綱(昭和49年真田町告示第77号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第54号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

市単独林道事業

種類

補助率

採択基準

林道開設改良事業

10分の6以内

受益面積 3ヘクタール以上

延長 100メートル以上

幅員 3メートル以上

林道作業道

10分の5以内

受益面積 3ヘクタール以上

延長 100メートル以上

幅員 2.5メートル以上

林道施設予防災害復旧事業

10分の8以内

 

備考 林道開設改良事業については、地域の特殊性、工事の難度その他これらに準ずる事情があると市長が認めるときは、延長100メートル未満、幅員3メートル未満とすることができる。

別表第2(第2条関係)

国及び県の補助対象事業

種類

補助率

備考

幹線・普通林道開設改良事業

10分の7.5以内

国及び県の補助金を含む。

林道作業道

10分の6以内

国及び県の補助金を含む。

県単独林道開設改良事業

10分の6以内

県の補助金を含む。

林道施設予防災害復旧事業

10分の10以内

国及び県の補助金を含む。

上田市林道事業補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第57号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第3節 補助金
沿革情報
平成18年3月6日 告示第57号
平成19年3月30日 告示第54号