○上田市林道事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、林業を振興し、林業生産の向上を図るため、自治会、森林組合その他市長が適当と認めるものが行う林道事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の条件)
第3条 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第54号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
市単独林道事業
種類 | 補助率 | 採択基準 |
林道開設改良事業 | 10分の6以内 | 受益面積 3ヘクタール以上 延長 100メートル以上 幅員 3メートル以上 |
林道作業道 | 10分の5以内 | 受益面積 3ヘクタール以上 延長 100メートル以上 幅員 2.5メートル以上 |
林道施設予防災害復旧事業 | 10分の8以内 |
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備考 林道開設改良事業については、地域の特殊性、工事の難度その他これらに準ずる事情があると市長が認めるときは、延長100メートル未満、幅員3メートル未満とすることができる。
別表第2(第2条関係)
国及び県の補助対象事業
種類 | 補助率 | 備考 |
幹線・普通林道開設改良事業 | 10分の7.5以内 | 国及び県の補助金を含む。 |
林道作業道 | 10分の6以内 | 国及び県の補助金を含む。 |
県単独林道開設改良事業 | 10分の6以内 | 県の補助金を含む。 |
林道施設予防災害復旧事業 | 10分の10以内 | 国及び県の補助金を含む。 |