○上田市畜産経営資金融資利子補給要綱

平成18年3月6日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、畜産農家等が経営再建の阻害要因となっている固定化負債を整理するために必要な畜産経営資金の融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給を行うことに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(融資機関)

第2条 この告示による融資機関は、農業協同組合とする。

(利子補給率)

第3条 市は、融資機関に対し、年利0.5パーセント以内の割合で計算した額の利子補給を行うものとする。

(利子補給の条件)

第4条 利子補給の条件は、利子補給の対象となる畜産経営資金を借り入れた畜産農家等に市税の滞納がないこととする。

(利子補給の方法)

第5条 利子補給は、1月1日から12月末日までの分を3月末日までに融資機関に対して行う。

2 融資機関は、前条の規定により算出した利子補給額を毎年1月20日までに市長に申請しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の畜産経営安定資金融資利子補給要綱(昭和57年上田市告示第24号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第54号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

上田市畜産経営資金融資利子補給要綱

平成18年3月6日 告示第61号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第4節 利子補給
沿革情報
平成18年3月6日 告示第61号
平成19年3月30日 告示第54号