○上田市商工業振興条例
平成18年3月6日
条例第177号
(目的)
第1条 この条例は、商工業者の育成及び企業立地の促進を図るため、必要な助成を行い、もって商工業の振興及び発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「工場等」とは、製造業、情報通信業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、自然科学研究所その他市長が必要と認める事業の用に直接供する建物及び構築物をいう。
(平31条例12・全改)
(助成金の交付)
第3条 市長は、次の各号に掲げる事業について、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。
(1) 高度化事業
(2) 共同施設設置事業
(3) 商店街活性化計画策定事業
(4) 工場等用地取得事業
(5) 工場等設置事業
(6) 公害防止施設設置事業
(7) 従業員福祉施設設置事業
(8) 技能者養成施設設置事業
(9) 国際規格審査登録事業
(10) 新技術等開発事業
(11) 新産業創出グループ支援事業
(平31条例12・一部改正)
(便宜供与)
第5条 市長は、次に掲げる事項について便宜供与することができる。
(1) 用地のあっせんに関する事項
(2) 上下水道の整備に関する事項
(3) その他市長が特に必要と認める事項
(用地の基盤整備)
第6条 市長は、工場等の立地を促進するため市が造成を行う工場等用地に直接関連する公共的施設で次の各号に掲げるものについて、その整備を図るものとする。
(1) 基幹道路
(2) 公園及び緑地
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
(平31条例12・一部改正)
(1) 偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の対象となった事業の全部又は一部を中止したとき。
(3) 助成金の対象となった施設等の全部又は一部を目的外使用したとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市商工業振興条例(昭和60年上田市条例第16号)、丸子町工業振興条例(昭和59年丸子町条例第22号)、商業振興等助成事業補助金交付要綱(平成5年丸子町告示第11号)、中小企業国際規格登録支援事業補助金交付要綱(平成11年丸子町告示第56号)、真田町商工業振興条例(平成15年真田町条例第1号)又は武石村工場誘致条例(昭和35年武石村条例第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
区域 | 助成金の交付対象者 | 期限 |
合併前の丸子町の区域 | 合併前の丸子町工業振興条例第3条第1号に該当する者 | 平成22年3月31日 |
合併前の丸子町工業振興条例第3条第2号に該当する者 | 平成21年3月31日 | |
合併前の丸子町工業振興条例第3条第3号及び第4号に該当する者 | 平成20年3月31日 | |
合併前の中小企業国際規格登録支援事業補助金交付要綱に該当する者 | 平成20年3月31日 |
区域 | 助成金の交付対象者 | 期限 |
合併前の真田町の区域 | 合併前の真田町商工業振興条例第3条第1号のア及びイに該当する者 | 平成20年3月31日 |
合併前の武石村の区域 | 合併前の武石村工場誘致条例第3条の規定に該当する者 | 平成20年3月31日 |
附則(平成31年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上田市商工業振興条例の規定は、施行日以後に取得した土地に係る申請に対する助成金の交付について適用し、施行日前に取得した土地に係る申請に対する助成金の交付については、なお従前の例による。