○上田市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に事業所を有する中小企業の従業員の福祉の増進及び中小企業の振興発展を図るため、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条に規定する団体(以下「機構等」という。)と退職共済金契約を締結した中小企業者に対し当該退職金共済掛金の一部を補助することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 退職金共済契約 中小企業者が退職金共済事業を行う機構等に掛金を納付することを約し、機構等がその中小企業者の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約する契約をいう。

(3) 被共済者 退職金共済契約により機構等がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。

(平25告示57・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に事業所を有し、退職金共済契約に基づき被共済者の掛金を納付した中小企業者で、補助金の交付を申請するときに事業を営んでいるものをいう。

2 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。

(補助基準)

第4条 市長は、前条の要件を備える中小企業者に対し、退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から3年間被共済者1人につき月額700円を補助するものとする。ただし、短時間労働者(1週間の労働時間が通常の労働者に比べて短く、かつ、30時間未満の者をいう。)については、月額350円を補助するものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、月別、個人別掛金内訳書(別記様式)及び機構等の発行する退職金共済手帳又は被共済者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、1月1日から12月31日までに支払った退職金共済掛金について翌年1月20日までに行うものとする。

(平25告示57・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上田市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱(昭和55年上田市告示第25号)、丸子町中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱(平成4年丸子町告示第14号)、真田町商工業振興条例(平成15年真田町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)又は真田町商工業振興条例施行規則(平成15年真田町規則第3号。以下「合併前の規則」という。)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定に基づきなされた退職金共済契約に対する補助又は助成に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に合併前の告示等に基づく申請を受け、支給の決定した補助又は助成については、なお合併前の告示等の例による。

4 合併前の真田町の区域においては、合併前の条例第3条第2号ウに該当する共済契約を締結し、施行日の前日までに合併前の規則に基づく申請を行った者に対し、合併前の条例及び合併前の規則の例により助成金を交付するものとする。

5 平成18年に係る第5条第2項に規定する補助金の交付の対象期間には、平成18年1月1日から施行日の前日までの期間を通算するものとする。

(平成25年3月27日告示第57号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

画像

上田市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第63号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月6日 告示第63号
平成25年3月27日 告示第57号
令和3年12月24日 告示第173号