○上田市中小企業者等人材育成事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の中小企業における人材育成を図るため、中小企業大学校等が実施する研修(以下「研修」という。)の参加に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示127・一部改正)
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)又は当該中小企業者で構成する団体(以下「事業者」という。)で、次の各号のいずれかに該当する研修に経営者又は従業員(以下「受講者」という。)を参加させたものとする。ただし、市長が適当でないと認める者を除く。
(1) 中小企業大学校が実施する研修
(2) 国、地方公共団体又は市内商工団体等が主催する研修(中企業大学校が実施する研修のうち、研修分野が階層別研修、組織マネジメント又は人事・組織に該当する研修と同一内容のものに限る。)
2 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。
(令4告示127・一部改正)
(対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率 |
研修の受講料及び宿泊料(中小企業大学校の寮に宿泊する場合に限る。)の合計額。ただし、食事代は除く。 | 2分の1以内。ただし、受講者1人につき2万5,000円、1事業者当たり10万円を限度とする。 |
(令4告示127・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、研修終了後、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 研修の修了を証する書類の写し又は研修の内容が分かる書類
(2) 研修の受講料及び宿泊料の支払を証する書類の写し
(3) 納税証明書
2 補助金の交付回数は、同一年度内において、1回限りとする。
(令4告示127・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市中小企業者等人材育成事業補助金交付要綱(平成5年上田市告示第32号)又は丸子町中小企業者等人材育成事業補助金交付要綱(平成7年丸子町告示第10号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなし、それぞれ合併前の告示の例による。
附則(令和4年7月1日告示第127号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市中小企業者等人材育成事業補助金交付要綱の規定は、令和4年7月1日以後に参加した研修について適用し、同日前に参加した研修については、なお従前の例による。