○上田市中小企業者等販路拡大事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域産業の発展を図るため、市内の中小企業者等が行う販路拡大を目的とした展示会への出展に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平29告示83・一部改正)
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に工場又は研究機関等(上田市商工業振興条例(平成18年条例第177号)第2条に規定する工場又は研究機関等をいう。)を有する次の各号のいずれかに該当する中小企業者等とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
2 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。
(平29告示83・一部改正)
(交付対象展示会)
第3条 補助金の交付の対象となる展示会は、自社で開発した製品を出展し、又は自社の技術を紹介する国内外で行われる展示会のうち、市長が適当と認める展示会とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。
(1) 販売することを主な目的とする展示会
(2) 国、県その他の団体から補助金その他これに類する助成金等を受けて出展する展示会
(3) 市が主催する展示会又は市が補助金等を交付する展示会
(平29告示83・追加)
(対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率 |
展示会への出展等に要する経費のうち、次に掲げるもの 1 会場使用料又は小間料 2 搬出入経費 3 説明員派遣旅費 4 通訳費 5 会場内又は小間内装飾費 | 2分の1以内。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。 (1) 国内の展示会に出展等する場合 30万円(1回の出展等につき20万円を限度とする。第3号において同じ。) (2) 国外の展示会に出展等する場合 40万円 (3) 国内及び国外の展示会にいずれにも出展等する場合 40万円 |
(平23告示68・平25告示56・一部改正、平29告示83・旧第3条繰下・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 展示会の概要書(パンフレット等)
(4) 中小企業者等の事業内容及び出展する製品・技術の内容が確認できる書類(パンフレット、カタログ等)
(5) 納税状況調査同意書
(6) その他市長が必要と認める書類
(平25告示56・一部改正、平29告示83・旧第4条繰下・一部改正)
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して2週間を経過する日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 対象事業の実施状況が確認できる書類(パンフレット、写真等)
(4) 対象経費の支払が確認できる書類(領収書又は振込明細書及び金額の内訳・積算根拠が確認できる見積書又は契約書の写し)
(平25告示56・追加、平29告示83・旧第5条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第68号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第56号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第83号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。