○上田市魅力ある商店街づくり事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第66号
注 平成24年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、魅力あふれるにぎわいのある商店街づくりを推進するため、商店街振興組合等及び新規出店者が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 商店街振興組合等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合
ウ おおむね20以上の店舗により形成されている商店街において、主として小売商業又はサービス業に属する事業を営む者により組織され、当該商店街の環境の整備改善を図るための事業を行っている団体
エ その他市長が認める団体
(2) コミュニティ施設 ギャラリー、多目的ホール、休憩所等の商店街の集客に役立つ施設又は広場で、3年以上継続して使用されるものをいう。
(3) 商業地域 中心市街地の活性化に関し市が作成した基本計画の中で定める区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する商業地域及び近隣商業地域(丸子地域にあっては、近隣商業地域)並びに市長が特に認める地域をいう。
(4) 新規出店者 空き店舗等を購入又は賃借して卸売業、サービス業及び小売業のテナントを出店する個人又は法人をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行うものを除く。
(令2告示102・令6告示113・一部改正)
(対象事業、対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助率等は、次のとおりとする。
対象事業 | 対象経費 | 補助率等 |
コミュニティ施設整備事業 | 商店街振興組合等が、商業地域において、空き店舗等をコミュニティ施設の用に供するための改修及び改築に要する経費並びに附帯施設の設置に要する経費 | 3分の1以内。ただし、1件につき300万円を限度とする。 |
商店街振興組合等が、商業地域において、空き店舗等をコミュニティ施設の用に供するための賃借料 | 2分の1以内。ただし、年間200万円を限度とする。 | |
中心市街地活性化出店支援事業 | 新規出店者が商店街振興組合等の誘致を受け、商業地域において、空き店舗等の1階部分をテナントの用に供するための改修及び改築に要する経費並びに附帯施設の設置に要する経費 | 3分の1以内。ただし、150万円を限度とする。 |
新規出店者が地元自治会への事前説明を経て、商業地域において、空き店舗等の1階部分を商業の用に供するための改修及び改築に要する経費並びに附帯施設の設置に要する経費(上田市景観計画に定める色彩基準に適合するものに限る。) | ||
夜のにぎわい創出事業 | 商店街振興組合等が設置し、及び所有する装飾街路灯等の電気料で、当該商店街振興組合等が直接支払っている電気料 | 年間の電気料の3分の1以内 |
イベント開催事業 | 第2条第1号のアに規定する商店街振興組合が、商業地域において集客のために継続して開催するイベントに要する経費。ただし、飲食費及び備品購入費は除く。 | 10分の3以内とし、60万円を限度とする。ただし、交付回数は、同一年度内において、同一商店街振興組合に対して、1回限りとする。 |
(平24告示95・令6告示113・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市魅力ある商店街づくり事業補助金交付要綱(平成12年上田市告示第40号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年8月22日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年8月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の上田市中小企業融資要綱第2条第10号及び上田市魅力ある商店街づくり事業補助金交付要綱第2条第3号の規定は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第1項の規定により市の基本計画が策定されるまでの間は、それぞれ当該各号の規定に係わらず、当該各号中「中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第1項の規定により市が作成した基本計画の中で定める区域」とあるのは、「市長が別に定める区域」と読み替えるものとする。
附則(平成21年3月30日告示第96号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第95号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第102号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第113号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。