○上田市商店街店舗改装事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、商店街において、昼夜ともに魅力あふれるにぎわいのあるまちなみ形成を行うため、店舗の改装事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、上田市景観条例(平成24年条例第40号)第30条に規定する景観づくり協定運営委員会及びその会員並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する商店街振興組合及びその組合員とする。
(平24告示248・一部改正)
(対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率 |
電線共同溝事業に伴う店舗の改装事業のうち次に掲げる事業に要する経費で、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合するもの 1 店舗の道路に面する部分に付設されたシャッターを透視性を有するものに改修する経費 2 ショーウィンドウ(透視性を有しないシャッター等で遮へいされるものは除く。)に改修する経費 3 共同で設置する照明付デザイン看板等の設置に要する経費 | 3分の1以内。 ただし、1件につき120万円を限度とする。 |
(補助金交付の条件)
第4条 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成24年12月25日告示第248号)
この告示は、平成25年3月1日から施行する。