○上田市地域経済活性化事業補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域経済の活性化及び地域の環境整備を図るため、商工業を営む者が主体的な取組により行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、近接して商工業を営む20人以上の者(商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合の地区に属する者を除く。)により組織され、地域経済の活性化及び地域の環境整備を図るための事業を行っている団体とする。

(対象事業、対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象事業

対象経費

補助率

地域資源活用事業

文化、産業、自然等の地域資源を利用し、地域ににぎわいと潤いを与え、地域経済の活性化を伴う事業に要する経費。ただし、飲食費及び備品購入費を除く。

10分の3以内。ただし、30万円を限度とする。

イベント開催事業

集客又は地域経済の活性化のためのイベントの開催に要する経費。ただし、飲食費及び備品購入費を除く。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、対象としない。

(1) 国、県その他の助成制度を受けている事業

(2) 補助額が5万円以下の事業

3 補助金の交付回数は、第1項に規定する対象事業のいずれかにつき、同一年度内において1回限りとする。

(平27告示55・全改)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業概要書

(2) 事業収支予算書

(3) 団体概要書

(4) 団体の定款、規約等

(5) 会員名簿

(6) 直近の総会資料

(7) その他市長が必要と認める書類

(平27告示55・一部改正)

(実績報告)

第5条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業の実施状況が確認できる書類

(2) 事業収支決算書

(3) 科目別日計表

(4) 事業に係る契約書類及び領収書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(平27告示55・追加)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市地域経済活性化事業補助金交付要綱(平成15年上田市告示第45号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月25日告示第55号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

上田市地域経済活性化事業補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第69号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月6日 告示第69号
平成27年3月25日 告示第55号