○上田市共同福祉施設条例

平成18年3月6日

条例第180号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、勤労者の福祉の増進を図るため、共同福祉施設(以下「福祉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市共同福祉施設

上田市富士山2416番地39

(開館時間等)

第3条 福祉施設の開館時間は、午前9時から午後10時までする。ただし、テニスコートの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項に規定する開館時間及び利用時間は、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第4条 福祉施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 前号に掲げる日が日曜日に当たるときは、その日後において最も近い前各号に掲げる日でない日

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第5条 福祉施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他福祉施設の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、福祉施設の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第7条 福祉施設を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

(使用料の減額又は免除)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 福祉施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、福祉施設の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、福祉施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市共同福祉施設条例(平成4年上田市条例第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月5日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市コミュニティ施設条例、上田市菅平高原国際リゾートセンター条例、上田市農林漁業体験実習館条例、上田市真田古城緑地広場条例、上田市真田農業活性化施設ゆきむら夢工房条例、上田市農村交流館条例、上田市森林センター条例、上田市森林公園条例、上田市塩田の里交流館条例、上田市技術研修センター条例、上田市勤労者福祉センター条例、上田市共同福祉施設条例、上田市池波正太郎真田太平記館条例、上田市鹿教湯温泉センター条例、上田市鹿教湯健康センター条例、上田市鹿教湯温泉交流センター条例、上田市武石温泉うつくしの湯条例、上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘条例、上田市菅平高原自然館条例、上田市菅平高原スポーツランド条例、上田市菅平高原アリーナ条例、上田市真田御屋敷公園条例、上田市武石番所ヶ原スキー場条例、上田市岳の湯温泉雲渓荘条例及び上田市武石巣栗渓谷緑の広場条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(令元条例25・一部改正)

1 共同福祉施設使用料

利用区分

使用料

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

昼間

(午前9時から午後5時まで)

昼夜

(午後1時から午後10時まで)

全日

(午前9時から午後10時まで)

超過時間1時間につき

多目的ホール(大)

740

1,060

1,280

1,710

2,250

3,000

310

多目的ホール(中)

520

740

850

1,180

1,490

2,030

210

多目的ホール(小)

210

310

420

470

640

900

100

会議室

520

740

850

1,180

1,490

2,030

210

文化教養室

310

420

520

690

900

1,230

120

テニスコート


午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

全日

(午前9時から午後5時まで)

専用する場合(一面につき)

1,060

1,060

2,140

専用しない場合

1人2時間につき

一般 100円

小・中学校の児童・生徒 50円

未就学児童 無料

(この場合において、2時間未満の端数があるときは、2時間に切り上げて計算する。)

利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。

備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。

2 附属器具使用料

市長が別に定める額

3 冷暖房使用料

市長が別に定める実費相当額

上田市共同福祉施設条例

平成18年3月6日 条例第180号

(令和元年10月1日施行)