○上田市勤労者生活資金融資要綱
平成18年3月6日
告示第70号
注 平成25年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、勤労者の生活の安定を図り、福祉の向上に資するため、長野県労働金庫(以下「労働金庫」という。)と協調して資金融資をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 互助会の会員 上田勤労者互助会及び労働金庫互助会の会員のうち、市内に事業所があるものをいう。
(2) 組織労働者 労働組合法(昭和24年法律第174号)、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)に基づく労働組合の組合員並びに国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく職員団体の構成員をいう。
(平25告示58・平27告示56・一部改正)
(預託)
第3条 市長は、労働金庫に対し、融資の原資として必要な資金を予算の範囲内で預託するものとする。
2 前項の資金の預託期間は、毎会計年度末日までとする。
3 市長は、労働金庫と預託、融資方法等について協定を締結するものとする。
(融資対象者)
第4条 融資を受けることができる者は、互助会の会員(事業主である者を除く。以下同じ。)及び組織労働者で、その所属する労働組合又は職員団体が労働金庫の構成員であるものであり、かつ、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 市内に1年以上居住し、かつ、現在の事業所における勤務年数が1年以上であること。ただし、互助会の会員については、この限りでない。
(2) 市税の滞納がないこと。
(融資対象資金)
第5条 融資の対象となる資金は、本人又は家族が日常生活に必要な資金とする。ただし、次に掲げる資金は除くものとする。
(1) 事業資金
(2) 投資及び投機的資金
(3) 転貸資金
(4) 遊興費等に使用する資金
(5) その他市長が適当でないと認める資金
(融資条件)
第6条 融資の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 融資の額 200万円以下
(2) 融資期間 10年以内
(3) 償還方法 融資期間内の元利均等償還
(4) 融資利率 市長と労働金庫との協定により定める率
(信用保証及び保証人)
第7条 融資を受けようとする者は、労働金庫が定める保証機関(以下「保証機関」という。)の保証に付さなければならない。
2 市長は、前項の場合において、保証機関が徴する信用保証料については、上田勤労者互助会の会員についてその全額を補給するものとする。
3 融資を受けようとする者のうち保証機関が特に必要と認めるものは、保証能力のある連帯保証人を1人以上たてるものとする。
(融資の申込みの手続)
第8条 融資を受けようとする者は、労働金庫の定める申込書により、互助会の会員にあってはその所属する互助会事務局を通じ、組織労働者にあってはその所属する労働組合又は職員団体を通じ、労働金庫へ申し込むものとする。
(融資状況報告等)
第9条 労働金庫は、毎月の融資状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、労働金庫に対し、融資内容等について報告又は資料の提出を求めることができる。
(融資の取消し)
第10条 市長は、融資の申込者が虚偽の申込みにより融資を受けたことが判明したときは、融資を取り消すものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の上田市勤労者生活資金融資要綱に基づき融資されている資金については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月1日告示第206号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第58号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第56号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。