○上田市勤労者住宅建設資金利子補給金交付要綱

平成18年3月6日

告示第71号

注 令和3年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、勤労者の住宅建設の促進を図るため、融資機関が勤労者に融資を行った場合において、その融資機関に対し予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(融資機関)

第2条 この告示による融資機関は、長野県労働金庫とする。

(融資の種類、限度額等)

第3条 利子補給金の交付の対象となる融資の種類、限度額等は、次のとおりとする。

(1) 融資の種類 市内における床面積40平方メートル以上280平方メートル以下の住宅の新築(買受けを含む。以下同じ。)又は増改築に要する資金

(2) 限度額

 新築の場合 250万円。ただし、別に定める同居住宅にあっては、300万円とする。

 増改築の場合 125万円。ただし、別に定める同居住宅にあっては、150万円とする。

(3) 利子補給期間 3年

(4) 利子補給率 融資機関の定める年利率の32.45パーセント

(利子補給金交付の条件)

第4条 利子補給金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。

(利子補給の方法)

第5条 利子補給は、1月1日から12月31日までの分を翌年3月末日までに融資機関に対して行う。

2 融資機関は、前条の規定により算出した利子補給額を毎年2月末日までに勤労者住宅建設資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請するものとする。

(預託)

第6条 市は、この告示に基づいて利子補給を行うため、毎会計年度予算の範囲内で市長が定める額を融資機関に預託するものとする。

2 前項の預託の期間は、毎会計年度末日までとする。

3 市長は、融資機関と預託について協定を締結するものとする。

(変更の届出)

第7条 融資機関は、利子補給金の申請事項等に変更を生じたときは、勤労者住宅建設資金利子補給金交付申請変更届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市勤労者住宅建設資金利子補給金交付要綱(昭和62年上田市告示第20号)又は丸子町勤労者住宅建設資金融資利子補給金交付要綱(昭和49年丸子町告示第1号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日告示第145号)

この告示は、平成19年10月1日から施行し、改正後の上田市勤労者住宅建設資金利子補給金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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上田市勤労者住宅建設資金利子補給金交付要綱

平成18年3月6日 告示第71号

(令和4年1月1日施行)