○上田市池波正太郎真田太平記館管理規則

平成18年3月6日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市池波正太郎真田太平記館条例(平成18年上田市条例第184号。以下「条例」という。)第14条の規定により、池波正太郎真田太平記館(以下「太平記館」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 太平記館の多目的ホール及びシアター(以下「多目的ホール等」という。)を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第3条 太平記館に入館する者及び多目的ホール等を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 展示物品に手を触れないこと。

(3) 危険のおそれのある物品を携帯しないこと。

(4) 備品を太平記館外に持ち出さないこと。

(5) 利用許可のない室又は設備、器具等を使用しないこと。

(6) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(7) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(8) 許可を受けた者のほか、太平記館の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について市長が指示すること。

(観覧料及び使用料の減額又は免除)

第4条 条例第10条に規定する観覧料及び使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を市長に提出しなければならない。

(資料寄贈の手続)

第5条 太平記館に資料を寄贈しようとする者は、池波正太郎真田太平記館資料寄贈申出書(様式第1号)により、市長の承認を経て現品を提出するものとする。

2 前項の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、事情により館費により支弁することができる。

3 市長は、あらかじめ市が定めた寄贈資料については、第1項の手続を省略することができる。

(寄贈者篤志の表示)

第6条 寄贈資料には、寄贈者の氏名を記載してその篤志を表示する。

(資料寄託の手続)

第7条 太平記館に資料を寄託しようとする者は、池波正太郎真田太平記館資料寄託申出書(様式第2号)により、市長の承認を経て現品を提出するものとする。

2 前項の寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、事情により館費によって支弁することがある。

3 太平記館の要請により資料を寄託する場合は、第1項に定める池波正太郎真田太平記館資料寄託申出書の提出を要しない。

(寄託資料の取扱い)

第8条 寄託資料の取扱いは、館蔵資料の取扱いに準ずる。ただし、館外貸出しは、寄託者の承諾を得た場合でなければすることができない。

2 寄託資料は、寄託者の請求があったとき返還する。

3 寄託資料が天災その他避けることができない理由により受けた損失に対して、上田市はその責めを負わない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市池波正太郎真田太平記館管理規則(平成10年上田市規則第23号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則15・一部改正)

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

上田市池波正太郎真田太平記館管理規則

平成18年3月6日 規則第144号

(令和4年1月1日施行)