○上田市塩田の館条例

平成18年3月6日

条例第185号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、観光事業及び地場産業の振興を図るため、塩田の館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 塩田の館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市塩田の館

上田市前山554番地12

(指定管理者による管理)

第3条 塩田の館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 塩田の館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、塩田の館の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

(開館時間)

第5条 塩田の館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 塩田の館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 塩田の館を利用する者は、塩田の館の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、塩田の館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市塩田の館条例(平成4年上田市条例第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

上田市塩田の館条例

平成18年3月6日 条例第185号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月6日 条例第185号
令和5年10月6日 条例第26号