○上田市塩田の館条例
平成18年3月6日
条例第185号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、観光事業及び地場産業の振興を図るため、塩田の館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 塩田の館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市塩田の館 | 上田市前山554番地12 |
(指定管理者による管理)
第3条 塩田の館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 塩田の館の施設、設備等の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、塩田の館の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務
(開館時間)
第5条 塩田の館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 塩田の館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 塩田の館を利用する者は、塩田の館の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。