○上田市鹿教湯健康センター条例
平成18年3月6日
条例第186号
注 令和元年7月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、温泉の利用による市民の健康増進と一般保養客の利用に供するため、鹿教湯健康センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市鹿教湯健康センター | 上田市鹿教湯温泉1293番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 毎月の第2火曜日及び第4火曜日
(2) 前号に掲げる日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日、土曜日及び日曜日でない日
(入館の拒否等)
第7条 指定管理者は、センターに入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
(1) 感染性の疾病にり患しているとき。
(2) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
2 指定管理者は、センターに入館した者(以下「入館者」という。)が前項各号のいずれかに該当するときは、退館を命ずることができる。
(利用料金)
第8条 センターに入館しようとする者は、入館の際に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更するときも、同様とする。
(利用料金の減額又は免除)
第9条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い利用料金を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 入館者は、センターの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸子町温泉センター条例(平成6年丸子町条例第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条、第6条及び第8条の規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条、第6条及び第8条の規定による改正前の上田市農林漁業体験実習館条例別表、上田市鹿教湯健康センター条例別表又は上田市武石温泉うつくしの湯条例別表の規定により発行された回数券、通年券、共通券、個人会員券、法人会員券及び年間券は、この条例の施行後もなおその効力を有する。
附則(令和元年7月5日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市コミュニティ施設条例、上田市菅平高原国際リゾートセンター条例、上田市農林漁業体験実習館条例、上田市真田古城緑地広場条例、上田市真田農業活性化施設ゆきむら夢工房条例、上田市農村交流館条例、上田市森林センター条例、上田市森林公園条例、上田市塩田の里交流館条例、上田市技術研修センター条例、上田市勤労者福祉センター条例、上田市共同福祉施設条例、上田市池波正太郎真田太平記館条例、上田市鹿教湯温泉センター条例、上田市鹿教湯健康センター条例、上田市鹿教湯温泉交流センター条例、上田市武石温泉うつくしの湯条例、上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘条例、上田市菅平高原自然館条例、上田市菅平高原スポーツランド条例、上田市菅平高原アリーナ条例、上田市真田御屋敷公園条例、上田市武石番所ヶ原スキー場条例、上田市岳の湯温泉雲渓荘条例及び上田市武石巣栗渓谷緑の広場条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(令元条例25・一部改正)
利用区分 | 利用料金 | ||
全日 (午前10時から午後8時まで) | 夜間 (午後4時から午後8時まで) | ||
一般 | 1回券 | 710円 | 500円 |
回数券(11回券) | 7,100円 | 5,050円 | |
半年券 | 1人半年間につき 20,300円 | ||
年間券 | 1人1年間につき 38,500円 | ||
小・中学校の児童・生徒 | 1回券 | 500円 | |
回数券(11回券) | 5,050円 | ||
半年券 | 1人半年間につき 10,100円 | ||
年間券 | 1人1年間につき 19,300円 | ||
未就学児童 | 無料 | ||
家族券 | 年間券 | 1年間につき、1世帯当たりの基本額 10,100円に、一般1人当たり28,400円、小・中学校の児童・生徒1人当たり14,200円を加算した額 | |
法人会員券 | 年間券 | 1法人1年間につき 152,000円 |
備考 法人会員券の利用は、1日の利用が5人以内に限るものとする。