○上田市武石温泉うつくしの湯条例

平成18年3月6日

条例第187号

注 令和元年7月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、自然の恵みである温泉を活用して、保健休養の場を提供し、地域住民の健康・福祉の増進を図るため、武石温泉うつくしの湯(以下「うつくしの湯」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 うつくしの湯の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市武石温泉うつくしの湯

上田市上武石1454番地3

(指定管理者による管理)

第3条 うつくしの湯の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) うつくしの湯の利用許可に関する業務

(2) うつくしの湯の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、うつくしの湯の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

(開館時間)

第5条 うつくしの湯の開館時間は、午前10時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 うつくしの湯の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 毎週水曜日

(2) 前号に掲げる日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日、土曜日及び日曜日でない日

(入館の拒否等)

第7条 指定管理者は、うつくしの湯に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他うつくしの湯の管理上支障があると認められるとき。

2 指定管理者は、うつくしの湯に入館した者(以下「入館者」という。)前項各号のいずれかに該当するときは、退館を命ずることができる。

(利用の許可)

第8条 うつくしの湯の小広間(以下「小広間」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、前条の許可を受けた者が第7条第1項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は前条第3項の許可の条件に違反したときは、小広間の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(利用料金)

第10条 うつくしの湯を利用しようとする者は、入館の際又は第8条の許可を受けたときに施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更するときも、同様とする。

(利用料金の減額又は免除)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い利用料金を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 小広間を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第14条 入館者又は利用者は、うつくしの湯の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第15条 この条例に定めるもののほか、うつくしの湯の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武石温泉うつくしの湯の設置及び管理に関する条例(平成11年武石村条例第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条、第6条及び第8条の規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条、第6条及び第8条の規定による改正前の上田市農林漁業体験実習館条例別表、上田市鹿教湯健康センター条例別表又は上田市武石温泉うつくしの湯条例別表の規定により発行された回数券、通年券、共通券、個人会員券、法人会員券及び年間券は、この条例の施行後もなおその効力を有する。

(令和元年7月5日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市コミュニティ施設条例、上田市菅平高原国際リゾートセンター条例、上田市農林漁業体験実習館条例、上田市真田古城緑地広場条例、上田市真田農業活性化施設ゆきむら夢工房条例、上田市農村交流館条例、上田市森林センター条例、上田市森林公園条例、上田市塩田の里交流館条例、上田市技術研修センター条例、上田市勤労者福祉センター条例、上田市共同福祉施設条例、上田市池波正太郎真田太平記館条例、上田市鹿教湯温泉センター条例、上田市鹿教湯健康センター条例、上田市鹿教湯温泉交流センター条例、上田市武石温泉うつくしの湯条例、上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘条例、上田市菅平高原自然館条例、上田市菅平高原スポーツランド条例、上田市菅平高原アリーナ条例、上田市真田御屋敷公園条例、上田市武石番所ヶ原スキー場条例、上田市岳の湯温泉雲渓荘条例及び上田市武石巣栗渓谷緑の広場条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(令元条例25・一部改正)

1 温泉利用料金

利用区分

利用料金

一般

1回券

500円

回数券(11回券)

5,050円

半年券

1人半年間につき 18,300円

年間券

1人1年間につき 35,500円

小・中学校の児童・生徒

1回券

250円

回数券(11回券)

2,540円

半年券

1人半年間につき 9,100円

年間券

1人1年間につき 17,300円

未就学児童

無料

家族券

年間券

1年間につき、1世帯当たりの基本額

10,100円に、一般1人当たり25,400円、小・中学校の児童・生徒1人当たり12,200円を加算した額

2 小広間利用料金

利用区分

利用料金

1室1時間当たり

1,010円

備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。

上田市武石温泉うつくしの湯条例

平成18年3月6日 条例第187号

(令和元年10月1日施行)