○上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘管理規則

平成18年3月6日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘条例(平成18年上田市条例第188号。以下「条例」という。)第14条の規定により、鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘(以下「鹿月荘」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 鹿月荘を利用しようとする者は、事前に又は利用の際に、口頭又は書面により申し込まなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第3条 鹿月荘を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者の利用を妨害し、又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。

(2) 施設、設備及び備品等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 備品を設置施設の外に持ち出さないこと。

(4) 利用許可のない室又は設備、器具等を使用しないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(7) 許可を受けた者のほか、鹿月荘の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘管理規則

平成18年3月6日 規則第148号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月6日 規則第148号