○上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘管理規則
平成18年3月6日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘条例(平成18年上田市条例第188号。以下「条例」という。)第14条の規定により、鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘(以下「鹿月荘」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 鹿月荘を利用しようとする者は、事前に又は利用の際に、口頭又は書面により申し込まなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第3条 鹿月荘を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者の利用を妨害し、又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(2) 施設、設備及び備品等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 備品を設置施設の外に持ち出さないこと。
(4) 利用許可のない室又は設備、器具等を使用しないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(7) 許可を受けた者のほか、鹿月荘の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。