○上田市丸子物産館条例
平成18年3月6日
条例第189号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、地域の特性を生かし、観光及び地場産業の振興と地域間交流の促進に寄与するため、丸子物産館(以下「物産館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 物産館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市丸子物産館 | 上田市生田2151番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 物産館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 物産館における市の特産品等の販売に関する業務
(2) 物産館の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、物産館の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務
(開館時間)
第5条 物産館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 物産館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 前号に掲げる日が月曜日に当たるときは、その翌日
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
(損害賠償の義務)
第7条 物産館に入館する者は、物産館の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。