○上田市丸子物産館条例

平成18年3月6日

条例第189号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、地域の特性を生かし、観光及び地場産業の振興と地域間交流の促進に寄与するため、丸子物産館(以下「物産館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 物産館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市丸子物産館

上田市生田2151番地1

(指定管理者による管理)

第3条 物産館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 物産館における市の特産品等の販売に関する業務

(2) 物産館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、物産館の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

(開館時間)

第5条 物産館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 物産館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 前号に掲げる日が月曜日に当たるときは、その翌日

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(損害賠償の義務)

第7条 物産館に入館する者は、物産館の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、物産館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

上田市丸子物産館条例

平成18年3月6日 条例第189号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月6日 条例第189号
令和5年10月6日 条例第27号