○上田市菅平高原自然館条例

平成18年3月6日

条例第190号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、菅平高原の自然に関する資料及びこの地域の歴史、産業、生活、自然等に関する資料を収集し、これを保管し、広く住民の利用と調査研究に資するため展示し、住民の健康な自然とレクリエーションの用に供するため、菅平高原自然館及び菅平自然遊歩道(以下「自然館等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自然館等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市菅平高原自然館

上田市菅平高原1223番地2276

上田市菅平自然遊歩道

上田市菅平高原国有林72イ林小班内

(開館時間)

第3条 自然館等の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第4条 自然館等の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 10月1日から翌年5月31日まで

(2) 毎週火曜日

(入館の拒否等)

第5条 市長は、自然館等に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他自然館等の管理上支障があると認められるとき。

2 市長は、自然館等に入館する者(以下「入館者」という。)前項各号のいずれかに該当するときは、退館を命ずることができる。

(利用の許可)

第6条 展示会、会議等を開くため、菅平高原自然館(以下「自然館」という。)の会議室を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が前項第1項第1号又は第2号に該当するときその他自然館の会議室の管理上支障があると認められるときは、許可を与えないことができる。

3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、前条の許可を受けた者が第5条第1項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は前条第3項の許可の条件に違反したときは、自然館の会議室の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(入館料及び使用料)

第8条 自然館等に入館しようとする者は、入館料を納めなければならない。

2 入館料は、別表のとおりとし、入館の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

3 自然館の会議室を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

4 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。

5 第2項ただし書の規定は、前項の使用料の徴収について準用する。

(入館料及び使用料の減額又は免除)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料又は使用料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第10条 既納の入館料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 自然館の会議室を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 入館者は、自然館等の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(菅平高原自然館等運営協議会の設置)

第13条 自然館等の円滑かつ充実した運営をするため、菅平高原自然館等運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織等)

第14条 協議会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第15条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(補則)

第16条 この条例に定めるもののほか、自然館等の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真田町菅平高原自然館等の設置及び管理等に関する条例(昭和47年真田町条例第6号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月5日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市コミュニティ施設条例、上田市菅平高原国際リゾートセンター条例、上田市農林漁業体験実習館条例、上田市真田古城緑地広場条例、上田市真田農業活性化施設ゆきむら夢工房条例、上田市農村交流館条例、上田市森林センター条例、上田市森林公園条例、上田市塩田の里交流館条例、上田市技術研修センター条例、上田市勤労者福祉センター条例、上田市共同福祉施設条例、上田市池波正太郎真田太平記館条例、上田市鹿教湯温泉センター条例、上田市鹿教湯健康センター条例、上田市鹿教湯温泉交流センター条例、上田市武石温泉うつくしの湯条例、上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘条例、上田市菅平高原自然館条例、上田市菅平高原スポーツランド条例、上田市菅平高原アリーナ条例、上田市真田御屋敷公園条例、上田市武石番所ヶ原スキー場条例、上田市岳の湯温泉雲渓荘条例及び上田市武石巣栗渓谷緑の広場条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(令元条例25・一部改正)

1 入館料

利用区分

一般

小・中学校の児童及び生徒

個人

団体

(25人以上)

個人

団体

(25人以上)

入館料

200円

1人につき160円

100円

1人につき80円

2 使用料

利用区分

使用料

会議室

1日につき 4,050円

半日につき 2,030円

上田市菅平高原自然館条例

平成18年3月6日 条例第190号

(令和元年10月1日施行)