○上田市菅平高原自然館管理規則
平成18年3月6日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市菅平高原自然館条例(平成18年上田市条例第190号。以下「条例」という。)第16条の規定により、菅平高原自然館及び菅平自然遊歩道(以下「自然館等」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 菅平高原自然館(以下「自然館」という。)の会議室を利用する者は、事前に利用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第3条 自然館等に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 自然館等内の秩序を乱さないこと。
(3) 自然館等の展示物品に手を触れないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 危険のおそれのある物品を携帯しないこと。
(6) 許可を受けた者のほか、自然館等の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。
(7) 前各号に定める者のほか、秩序の維持について市長が指示すること。
(入館料及び使用料の減額又は免除)
第4条 条例第9条に規定する入館料及び使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を市長に提出しなければならない。
(資料寄贈の手続)
第5条 自然館に資料を寄贈しようとする者は、菅平高原自然館資料寄贈申出書(様式第1号)により市長の承認を受けて現品を寄贈するものとする。
2 前項の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、市費によりこれを支出することができる。
(資料寄託の手続)
第6条 自然館に資料を寄託しようとする者は、菅平高原自然館資料寄託申出書(様式第2号)により、市長の承認を受けて現品を寄託するものとする。
2 前項の寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、市費によりこれを支出することができる。
3 寄託資料の損傷、汚損又は滅失が天災その他避けることができない理由によると認められたときは、市は前項の賠償の責めを負わない。
(寄贈者及び寄託者の表示)
第7条 寄贈資料及び寄託資料には、寄贈者及び寄託者の氏名を記載してその篤志を表示する。
(台帳、帳簿類)
第8条 自然館に次の台帳、帳簿類を備え付け、必要事項を記載しておかなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 寄贈者台帳
(3) 寄託者台帳
(4) 日誌
(5) 入館料及び会議室使用料日計簿
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)