○上田市菅平高原スポーツランド条例

平成18年3月6日

条例第191号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、市民の体位の向上と健全なレクリエーションに寄与するとともに、地域産業の振興を図るため、菅平高原スポーツランド(以下「スポーツランド」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツランドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市菅平高原スポーツランド

上田市菅平高原1278番地244

(利用時間)

第3条 スポーツランドの利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休業日)

第4条 スポーツランドの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(5月3日及び4日を除く。以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)ただし、7月及び8月は、無休とする。

(2) 休日の翌日(日曜日を除く。)

(3) 11月1日から翌年4月30日まで

(利用の許可)

第5条 スポーツランドを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他スポーツランドの管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、スポーツランドの利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第7条 スポーツランドを利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

(使用料の減額又は免除)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 スポーツランドを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、スポーツランドの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、スポーツランドの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真田町菅平高原スポーツランドの設置及び管理に関する条例(平成10年真田町条例第25号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月5日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市コミュニティ施設条例、上田市菅平高原国際リゾートセンター条例、上田市農林漁業体験実習館条例、上田市真田古城緑地広場条例、上田市真田農業活性化施設ゆきむら夢工房条例、上田市農村交流館条例、上田市森林センター条例、上田市森林公園条例、上田市塩田の里交流館条例、上田市技術研修センター条例、上田市勤労者福祉センター条例、上田市共同福祉施設条例、上田市池波正太郎真田太平記館条例、上田市鹿教湯温泉センター条例、上田市鹿教湯健康センター条例、上田市鹿教湯温泉交流センター条例、上田市武石温泉うつくしの湯条例、上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘条例、上田市菅平高原自然館条例、上田市菅平高原スポーツランド条例、上田市菅平高原アリーナ条例、上田市真田御屋敷公園条例、上田市武石番所ヶ原スキー場条例、上田市岳の湯温泉雲渓荘条例及び上田市武石巣栗渓谷緑の広場条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(令元条例25・一部改正)

1 管理センター使用料

利用区分

使用料

レセプションルームA

半日

2,030円

1日

4,050円

レセプションルームB

半日

2,030円

1日

4,050円

レセプションルームA・B両室

半日

3,050円

1日

6,100円

主催者事務室

半日

1,010円

1日

2,030円

更衣室

専用する場合

半日

5,050円

1日

10,100円

専用しない場合

1人1回につき

100円

備考 更衣室使用料には、シャワールームの使用料を含むものとする。

2 グラウンド使用料

(1) メイングラウンド使用料

利用区分

午前9時30分から正午まで

午後2時から午後4時30分まで

アマチュアスポーツに利用する場合

1面につき 50,500円

1面につき 50,500円

上記以外に利用する場合

1面につき 101,000円

1面につき 101,000円

(2) サブグラウンド(A・B・C・D)使用料

利用区分

午前9時30から正午まで

午後零時30分から午後3時まで

午後3時から午後5時30分まで

7月20日から8月31日まで

アマチュアスポーツに利用する場合

1面につき

25,400円

1面につき

25,400円

1面につき

30,500円

上記以外に利用する場合

1面につき

50,500円

1面につき

50,500円

1面につき

61,000円

利用区分

午前9時30分から正午まで

午後2時から午後4時30分まで

上記以外の期間

アマチュアスポーツに利用する場合

1面につき 20,300円

1面につき 25,400円

上記以外に利用する場合

1面につき 40,500円

1面につき 50,500円

個人で利用する場合(団体利用のないときに限る。)

1日につき 300円

備考

1 営利を目的として利用するときは、上記料金の3倍の額の使用料を徴収する。

2 市内に住所を有しない者で、市内の宿泊施設を利用しないものは、上記料金の2倍の額の使用料を徴収する。

3 陸上競技場使用料

利用区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

各種大会又はイベントで専用する場合

アマチュアスポーツに利用する場合

50,500円

50,500円

上記以外に利用する場合

101,000円

101,000円

利用区分

午後

(午後1時から午後3時30分まで)

7月20日から8月31日までの間陸上の専用利用のない場合にその他の競技に利用するとき。

アマチュアスポーツに利用する場合

30,500円

上記以外に利用する場合

61,000円

専用しない場合(団体利用のないときに限る。)

一般

1日につき 300円

高校生

1日につき 200円

小・中学生

1日につき 100円

備考

1 営利を目的として利用するときは、上記料金の3倍の額の使用料を徴収する。

2 市内に住所を有しない者で、市内の宿泊施設を利用しないものは、上記料金の2倍の額の使用料を徴収する。

4 マレットゴルフコース使用料

利用区分

使用料

一般

1人1回につき 300円

子供(中学生以下)

1人1回につき 100円

5 附属器具使用料

市長が別に定める額

上田市菅平高原スポーツランド条例

平成18年3月6日 条例第191号

(令和元年10月1日施行)