○上田市菅平高原スポーツランド管理規則

平成18年3月6日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市菅平高原スポーツランド条例(平成18年上田市条例第191号。以下「条例」という。)第12条の規定により、上田市菅平高原スポーツランド(以下「スポーツランド」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 スポーツランドを利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第3条 スポーツランドを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品をスポーツランドの外に持ち出さないこと。

(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 許可を受けた者のほか、スポーツランドの内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について市長が指示すること。

(使用料の減額又は免除)

第4条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

上田市菅平高原スポーツランド管理規則

平成18年3月6日 規則第151号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月6日 規則第151号