○上田市菅平高原緑地広場条例
平成18年3月6日
条例第192号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、市民の体力の向上と福祉増進に寄与するため、緑地広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市菅平高原緑地広場 | 上田市菅平高原1223番地775 |
(令2条例36・一部改正)
(原状回復の義務)
第3条 広場を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後、直ちに利用した施設、設備等を原状に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。
(令2条例36・旧第5条繰上)
(損害賠償の義務)
第4条 利用者は、広場の利用に際して、広場を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令2条例36・旧第6条繰上)
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、広場の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2条例36・旧第7条繰上)
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(令和2年10月8日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。