○上田市菅平高原緑地広場条例

平成18年3月6日

条例第192号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、市民の体力の向上と福祉増進に寄与するため、緑地広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市菅平高原緑地広場

上田市菅平高原1223番地775

(令2条例36・一部改正)

(原状回復の義務)

第3条 広場を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後、直ちに利用した施設、設備等を原状に復さなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(令2条例36・旧第5条繰上)

(損害賠償の義務)

第4条 利用者は、広場の利用に際して、広場を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令2条例36・旧第6条繰上)

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、広場の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2条例36・旧第7条繰上)

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(令和2年10月8日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

上田市菅平高原緑地広場条例

平成18年3月6日 条例第192号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月6日 条例第192号
令和2年10月8日 条例第36号