○上田市菅平高原野外炊飯場条例

平成18年3月6日

条例第193号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、市民の健全なレクリエーションに寄与するとともに、観光産業の振興を図るため、菅平高原野外炊飯場(以下「野外炊飯場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 野外炊飯場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市菅平高原野外炊飯場

上田市菅平高原1223番地670

(令2条例36・一部改正)

(開場時間)

第3条 野外炊飯場の開場時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(令2条例36・旧第5条繰上・一部改正)

(休場日)

第4条 野外炊飯場の休場日は、11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(令2条例36・旧第6条繰上・一部改正)

(利用の許可)

第5条 野外炊飯場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他野外炊飯場の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。

(令2条例36・旧第7条繰上・一部改正)

(許可の取消し等)

第6条 市長は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、野外炊飯場の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(令2条例36・旧第8条繰上・一部改正)

(使用料)

第7条 野外炊飯場の使用料は、無料とする。

(令2条例36・旧第9条繰上)

(原状回復の義務)

第8条 野外炊飯場を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(令2条例36・旧第10条繰上・一部改正)

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、野外炊飯場の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令2条例36・旧第11条繰上)

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、野外炊飯場の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2条例36・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真田町菅平高原野外炊飯場の設置及び管理に関する条例(昭和58年真田町条例第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年10月8日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

上田市菅平高原野外炊飯場条例

平成18年3月6日 条例第193号

(令和3年4月1日施行)