○上田市菅平高原野外炊飯場条例
平成18年3月6日
条例第193号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、市民の健全なレクリエーションに寄与するとともに、観光産業の振興を図るため、菅平高原野外炊飯場(以下「野外炊飯場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 野外炊飯場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市菅平高原野外炊飯場 | 上田市菅平高原1223番地670 |
(令2条例36・一部改正)
(開場時間)
第3条 野外炊飯場の開場時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(令2条例36・旧第5条繰上・一部改正)
(休場日)
第4条 野外炊飯場の休場日は、11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(令2条例36・旧第6条繰上・一部改正)
(利用の許可)
第5条 野外炊飯場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他野外炊飯場の管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。
(令2条例36・旧第7条繰上・一部改正)
(令2条例36・旧第8条繰上・一部改正)
(使用料)
第7条 野外炊飯場の使用料は、無料とする。
(令2条例36・旧第9条繰上)
(原状回復の義務)
第8条 野外炊飯場を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。
(令2条例36・旧第10条繰上・一部改正)
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、野外炊飯場の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令2条例36・旧第11条繰上)
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、野外炊飯場の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2条例36・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真田町菅平高原野外炊飯場の設置及び管理に関する条例(昭和58年真田町条例第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年10月8日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。