○上田市真田御屋敷公園条例

平成18年3月6日

条例第194号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、真田氏に関する資料を収集し、及び展示し、広く住民の利用と調査研究に資することにより、市の歴史文化を伝承するため、御屋敷公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 御屋敷公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市真田御屋敷公園

上田市真田町本原2962番地1

(開館時間)

第3条 御屋敷公園の上田市真田御屋敷歴史館及び真田庵(以下「歴史館等」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第4条 歴史館等の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(入園の拒否等)

第5条 市長は、御屋敷公園に入園しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入園を拒否することができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他御屋敷公園の管理上支障があると認められるとき。

2 市長は、御屋敷公園に入園した者(以下「入園者」という。)前項各号のいずれかに該当するときは、退園を命ずることができる。

(利用の許可)

第6条 御屋敷公園の真田庵を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、前条の許可を受けた者が第5条第1項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は前条第3項の許可の条件に違反したときは、御屋敷公園の真田庵の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(観覧料及び使用料)

第8条 御屋敷公園の御屋敷歴史館に入館しようとする者は、観覧料を納めなければならない。

2 観覧料は、別表のとおりとし、入館の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

3 御屋敷公園の真田庵を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

4 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。

5 第2項ただし書の規定は、前項の使用料の徴収について準用する。

(平27条例44・一部改正)

(観覧料及び使用料の減額又は免除)

第9条 市長は、特別な理由があると認めるときは、観覧料及び使用料を減額し、又は免除することができる。

(平27条例44・一部改正)

(還付)

第10条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平27条例44・一部改正)

(原状回復の義務)

第11条 御屋敷公園の真田庵を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 入園者は、御屋敷公園の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、御屋敷公園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真田町御屋敷公園等の設置及び管理に関する条例(平成5年真田町条例第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月18日条例第44号)

この条例は、平成28年3月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市コミュニティ施設条例、上田市菅平高原国際リゾートセンター条例、上田市農林漁業体験実習館条例、上田市真田古城緑地広場条例、上田市真田農業活性化施設ゆきむら夢工房条例、上田市農村交流館条例、上田市森林センター条例、上田市森林公園条例、上田市塩田の里交流館条例、上田市技術研修センター条例、上田市勤労者福祉センター条例、上田市共同福祉施設条例、上田市池波正太郎真田太平記館条例、上田市鹿教湯温泉センター条例、上田市鹿教湯健康センター条例、上田市鹿教湯温泉交流センター条例、上田市武石温泉うつくしの湯条例、上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘条例、上田市菅平高原自然館条例、上田市菅平高原スポーツランド条例、上田市菅平高原アリーナ条例、上田市真田御屋敷公園条例、上田市武石番所ヶ原スキー場条例、上田市岳の湯温泉雲渓荘条例及び上田市武石巣栗渓谷緑の広場条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平27条例44・令元条例25・一部改正)

1 上田市真田御屋敷歴史館観覧料

利用区分

観覧料

個人

一般

250円

高等学校以上の生徒・学生

160円

小・中学校の児童・生徒

100円

団体

(20人以上)

一般

1人につき 200円

高等学校以上の生徒・学生

1人につき 120円

小・中学校の児童・生徒

1人につき 80円

2 真田庵使用料

利用区分

半日

(4時間まで)

全日

(8時間まで)

使用料

5,050円

10,100円

3 暖房使用料

市長が別に定める実費相当額

上田市真田御屋敷公園条例

平成18年3月6日 条例第194号

(令和元年10月1日施行)