○上田市真田御屋敷公園管理規則

平成18年3月6日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市真田御屋敷公園条例(平成18年上田市条例第194号。以下「条例」という。)第13条の規定により、御屋敷公園の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 御屋敷公園の真田庵を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第3条 御屋敷公園を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、樹木等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品を御屋敷公園の外に持ち出さないこと。

(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。

(4) 飲食を主目的とした利用をしないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) 御屋敷公園の真田庵の利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(7) 許可を受けたもののほか、御屋敷公園の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について市長が指示すること。

(観覧料等の減額又は免除)

第4条 条例第9条に規定する観覧料及び使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を市長に提出しなければならない。

(平27規則39・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成27年12月18日規則第39号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

上田市真田御屋敷公園管理規則

平成18年3月6日 規則第153号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月6日 規則第153号
平成27年12月18日 規則第39号