○上田市真田傍陽ふるさと公園条例

平成18年3月6日

条例第195号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、豊かな自然環境を保全し、自然と人との交流を図り、もって広域的なレクリエーションの場とするため、傍陽ふるさと公園(以下「ふるさと公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市真田傍陽ふるさと公園

上田市真田町傍陽5440番地外

(利用の許可)

第3条 ふるさと公園を団体で利用しようとする者、又はふるさと公園の一部若しくは全部を専用して利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他ふるさと公園の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第4条 市長は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、ふるさと公園の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(原状回復の義務)

第5条 ふるさと公園を第3条第1項の許可を受けて利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は、ふるさと公園の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、ふるさと公園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真田町傍陽ふるさと公園の設置及び管理に関する条例(平成7年真田町条例第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

上田市真田傍陽ふるさと公園条例

平成18年3月6日 条例第195号

(平成18年3月6日施行)