○上田市真田傍陽ふるさと公園条例
平成18年3月6日
条例第195号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、豊かな自然環境を保全し、自然と人との交流を図り、もって広域的なレクリエーションの場とするため、傍陽ふるさと公園(以下「ふるさと公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさと公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市真田傍陽ふるさと公園 | 上田市真田町傍陽5440番地外 |
(利用の許可)
第3条 ふるさと公園を団体で利用しようとする者、又はふるさと公園の一部若しくは全部を専用して利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他ふるさと公園の管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第6条 利用者は、ふるさと公園の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。