○上田市菅平高原やまなみ展望ハウス条例
平成18年3月6日
条例第196号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、スポーツ及びレクリエーションの振興並びに地域コミュニティの醸成を図るため、菅平高原やまなみ展望ハウス施設(以下「展望ハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 展望ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市菅平高原やまなみ展望ハウス | 上田市菅平高原1223番地3519 |
(開館時間)
第3条 展望ハウスの開館時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(令2条例36・旧第5条繰上・一部改正)
(休館日)
第4条 展望ハウスの休館日は、4月1日から11月30日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(令2条例36・旧第6条繰上・一部改正)
(利用の許可)
第5条 展望ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他展望ハウスの管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。
(令2条例36・旧第7条繰上・一部改正)
(令2条例36・旧第8条繰上・一部改正)
(使用料)
第7条 展望ハウスの使用料は、無料とする。
(令2条例36・旧第9条繰上)
(原状回復の義務)
第8条 展望ハウスを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。
(令2条例36・旧第10条繰上・一部改正)
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、展望ハウスの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令2条例36・旧第11条繰上)
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、展望ハウスの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2条例36・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真田町菅平高原やまなみ展望ハウスの設置及び管理に関する条例(平成8年真田町条例第24号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年10月8日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。