○上田市武石番所ヶ原スキー場条例

平成18年3月6日

条例第197号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、豊かな自然環境の中で地域住民等に憩の場を提供するため、武石番所ヶ原スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市武石番所ヶ原スキー場

上田市武石上本入2386番地1

(指定管理者による管理)

第3条 スキー場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) スキー場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、スキー場の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

(開場時間)

第5条 スキー場の開場時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休場日)

第6条 スキー場の休場日は、4月1日から12月21日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(入場の拒否等)

第7条 指定管理者は、スキー場に入場しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否することができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他スキー場の管理上支障があると認められるとき。

2 指定管理者は、スキー場に入場した者(以下「入場者」という。)前項各号のいずれかに該当するときは、退場を命ずることができる。

(利用料金)

第8条 スキー場のリフト(以下「リフト」という。)を利用しようとする者は、利用の際にリフトの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更するときも、同様とする。

(利用料金の減額又は免除)

第9条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い利用料金を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 入場者又はリフトを利用する者は、スキー場の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、スキー場の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武石村営スキーリフトの設置及び管理に関する条例(昭和57年武石村条例第25号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月5日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市コミュニティ施設条例、上田市菅平高原国際リゾートセンター条例、上田市農林漁業体験実習館条例、上田市真田古城緑地広場条例、上田市真田農業活性化施設ゆきむら夢工房条例、上田市農村交流館条例、上田市森林センター条例、上田市森林公園条例、上田市塩田の里交流館条例、上田市技術研修センター条例、上田市勤労者福祉センター条例、上田市共同福祉施設条例、上田市池波正太郎真田太平記館条例、上田市鹿教湯温泉センター条例、上田市鹿教湯健康センター条例、上田市鹿教湯温泉交流センター条例、上田市武石温泉うつくしの湯条例、上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘条例、上田市菅平高原自然館条例、上田市菅平高原スポーツランド条例、上田市菅平高原アリーナ条例、上田市真田御屋敷公園条例、上田市武石番所ヶ原スキー場条例、上田市岳の湯温泉雲渓荘条例及び上田市武石巣栗渓谷緑の広場条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(令元条例25・一部改正)

1 リフト利用料金

利用区分

個人

団体

(30人以上)

1回券

250円

1人につき 200円

回数券(11回券)

2,540円

1人につき 2,030円

1日券

3,550円

1人につき 2,850円

シーズン券

25,400円


2 附属器具利用料金

市長が別に定める額

上田市武石番所ヶ原スキー場条例

平成18年3月6日 条例第197号

(令和元年10月1日施行)