○上田市岳の湯温泉雲渓荘条例

平成18年3月6日

条例第198号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、豊かな自然環境の中で、地域住民に保健休養の場を提供するため、岳の湯温泉雲渓荘(以下「雲渓荘」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 雲渓荘の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市岳の湯温泉雲渓荘

上田市武石小沢根576番地3

(指定管理者による管理)

第3条 雲渓荘の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 雲渓荘の利用許可に関する業務

(2) 雲渓荘の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、雲渓荘の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

(利用時間)

第5条 雲渓荘の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 宿泊する場合 午後3時から翌日午前10時まで

(2) 入浴のみの場合 午前8時から午後8時まで

(休館日)

第6条 雲渓荘は、無休とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第7条 雲渓荘を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他雲渓荘の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、雲渓荘の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(利用料金)

第9条 雲渓荘を利用しようとする者は、第7条の許可を受けたとき又は利用終了後に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更するときも、同様とする。

(利用料金の減額又は免除)

第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い利用料金を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 雲渓荘を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、雲渓荘の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、雲渓荘の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岳の湯温泉雲渓荘設置条例(昭和51年武石村条例第32号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月5日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市コミュニティ施設条例、上田市菅平高原国際リゾートセンター条例、上田市農林漁業体験実習館条例、上田市真田古城緑地広場条例、上田市真田農業活性化施設ゆきむら夢工房条例、上田市農村交流館条例、上田市森林センター条例、上田市森林公園条例、上田市塩田の里交流館条例、上田市技術研修センター条例、上田市勤労者福祉センター条例、上田市共同福祉施設条例、上田市池波正太郎真田太平記館条例、上田市鹿教湯温泉センター条例、上田市鹿教湯健康センター条例、上田市鹿教湯温泉交流センター条例、上田市武石温泉うつくしの湯条例、上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘条例、上田市菅平高原自然館条例、上田市菅平高原スポーツランド条例、上田市菅平高原アリーナ条例、上田市真田御屋敷公園条例、上田市武石番所ヶ原スキー場条例、上田市岳の湯温泉雲渓荘条例及び上田市武石巣栗渓谷緑の広場条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(令元条例25・一部改正)

1 宿泊利用料金

利用区分

利用料金(1人1泊につき)

一般

小学校の児童

4歳以上の未就学児童

4歳未満の者

1室3人以上の場合

7,100円

6,100円

5,050円

無料

1室2人の場合

8,100円

7,100円

1室1人の場合

9,100円

8,100円

2 入浴利用料金

利用区分

利用料金

一般

4歳以上小学校の児童以下

4歳未満の者

1回券

400円

200円

無料

回数券(12回券)

4,050円

3 暖房利用料金

市長が別に定める実費相当額

上田市岳の湯温泉雲渓荘条例

平成18年3月6日 条例第198号

(令和元年10月1日施行)