○上田市岳の湯つり堀センター条例

平成18年3月6日

条例第199号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、豊かな自然環境の中で、地域住民に保健休養の場を提供するため、岳の湯つり堀センター(以下「つり掘センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 つり堀センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市岳の湯つり堀センター

上田市武石小沢根576番地3

(利用の拒否等)

第3条 市長は、つり堀センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否することができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他つり堀センターの管理上支障があると認められるとき。

2 市長は、つり堀センターを利用する者(以下「利用者」という。)前項各号のいずれかに該当するときは、利用の停止を命ずることができる。

(使用料)

第4条 つり堀センターを利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、1人1回につき200円とし、利用の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

(使用料の減額又は免除)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、つり堀センターの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、つり堀センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岳の湯つり堀センター設置条例(昭和63年武石村条例第22号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

上田市岳の湯つり堀センター条例

平成18年3月6日 条例第199号

(平成18年3月6日施行)