○上田市岳の湯つり堀センター管理規則
平成18年3月6日
規則第157号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市岳の湯つり堀センター条例(平成18年上田市条例第199号。以下「条例」という。)第8条の規定により、岳の湯つり堀センター(以下「つり堀センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 つり堀センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 備品をつり堀センター外に持ち出さないこと。
(3) つり堀センター内の秩序を乱さないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 危険のおそれのある物品を携帯しないこと。
(6) 許可を受けた者のほか、つり堀センターの内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について市長が指示すること。
(使用料の減額又は免除)
第3条 条例第5条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。