○上田市武石巣栗渓谷緑の広場条例

平成18年3月6日

条例第200号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、優れた自然環境の中で住民及び観光客に憩いの場及び各種体験学習の場を提供するため、巣栗渓谷緑の広場(以下「緑の広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 緑の広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市武石巣栗渓谷緑の広場

上田市武石上本入2384番地65

(指定管理者による管理)

第3条 緑の広場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 緑の広場のキャンプ場及びそば打ち体験施設(以下「キャンプ場等」という。)の利用許可に関する業務

(2) 緑の広場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、緑の広場の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

(利用時間)

第5条 緑の広場の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、緑の広場のキャンプ場の利用時間は、午後2時から翌日午前10時までとする。

2 指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。

(休場日)

第6条 緑の広場の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 11月の第3日曜日から翌年4月21日まで

(2) 毎週月曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(4) 前号に掲げる日が月曜日に当たるときは、その翌日

(入場の拒否等)

第7条 指定管理者は、緑の広場に入場しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否することができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他緑の広場の管理上支障があると認められるとき。

2 指定管理者は、緑の広場に入場した者(以下「入場者」という。)前項各号のいずれかに該当するときは、退場を命ずることができる。

(利用の許可)

第8条 キャンプ場等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、前条の許可を受けた者が第7条第1項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は前条第3項の許可の条件に違反したときは、キャンプ場等の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(利用料金)

第10条 緑の広場のつり堀センター又はキャンプ場等を利用しようとする者は、利用の際又は第8条の許可を受けたときに施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更するときも、同様とする。

(利用料金の減額又は免除)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い利用料金を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 キャンプ場等を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第14条 入場者又は利用者は、緑の広場の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第15条 この条例に定めるもののほか、緑の広場の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武石村巣栗地区緑地等観光利用施設設置条例(昭和60年武石村条例第11号)又は武石村緑の交流空間拠点施設設置条例(平成5年武石村条例第24号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月5日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市コミュニティ施設条例、上田市菅平高原国際リゾートセンター条例、上田市農林漁業体験実習館条例、上田市真田古城緑地広場条例、上田市真田農業活性化施設ゆきむら夢工房条例、上田市農村交流館条例、上田市森林センター条例、上田市森林公園条例、上田市塩田の里交流館条例、上田市技術研修センター条例、上田市勤労者福祉センター条例、上田市共同福祉施設条例、上田市池波正太郎真田太平記館条例、上田市鹿教湯温泉センター条例、上田市鹿教湯健康センター条例、上田市鹿教湯温泉交流センター条例、上田市武石温泉うつくしの湯条例、上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘条例、上田市菅平高原自然館条例、上田市菅平高原スポーツランド条例、上田市菅平高原アリーナ条例、上田市真田御屋敷公園条例、上田市武石番所ヶ原スキー場条例、上田市岳の湯温泉雲渓荘条例及び上田市武石巣栗渓谷緑の広場条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(令元条例25・一部改正)

1 上田市武石巣栗渓谷緑の広場利用料金

利用区分

利用料金

つり堀センター

1人1回につき 200円

キャンプ場

バンガロー(4人用)

1棟につき

4,150円

バンガロー(5人用)

5,150円

拠点施設

(10人以下)

28,500円

(11人以上)

28,500円に、10人を超える人数1人につき2,850円を加算した額

バーベキュー場

1回につき 3,050円

そば打ち体験施設

1人1回につき 1,010円

アスレチック施設

無料

2 附属器具利用料金

市長が別に定める額

上田市武石巣栗渓谷緑の広場条例

平成18年3月6日 条例第200号

(令和元年10月1日施行)