○上田市武石巣栗渓谷緑の広場管理規則

平成18年3月6日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市武石巣栗渓谷緑の広場条例(平成18年上田市条例第200号)第15条の規定により、巣栗渓谷緑の広場(以下「緑の広場」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 緑の広場のキャンプ場及びそば打ち体験施設(以下「キャンプ場等」という。)を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第3条 緑の広場に入場する者又はをキャンプ場等を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品を緑の広場外に持ち出さないこと。

(3) 緑の広場内の秩序を乱さないこと。

(4) 利用許可のない設備、器具等を利用しないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(7) 危険のおそれのある物品を携帯しないこと.

(8) 許可を受けた者のほか、緑の広場の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

上田市武石巣栗渓谷緑の広場管理規則

平成18年3月6日 規則第158号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月6日 規則第158号