○上田市武石巣栗渓谷緑の広場管理規則

平成18年3月6日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市武石巣栗渓谷緑の広場条例(平成18年上田市条例第200号)第15条の規定により、巣栗渓谷緑の広場(以下「緑の広場」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 緑の広場のキャンプ場及びそば打ち体験施設(以下「キャンプ場等」という。)を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第3条 緑の広場に入場する者又はをキャンプ場等を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品を緑の広場外に持ち出さないこと。

(3) 緑の広場内の秩序を乱さないこと。

(4) 利用許可のない設備、器具等を利用しないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(7) 危険のおそれのある物品を携帯しないこと.

(8) 許可を受けた者のほか、緑の広場の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

上田市武石巣栗渓谷緑の広場管理規則

平成18年3月6日 規則第158号

(平成18年3月6日施行)