○上田市武石巣栗渓谷緑の広場管理規則
平成18年3月6日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市武石巣栗渓谷緑の広場条例(平成18年上田市条例第200号)第15条の規定により、巣栗渓谷緑の広場(以下「緑の広場」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 緑の広場のキャンプ場及びそば打ち体験施設(以下「キャンプ場等」という。)を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第3条 緑の広場に入場する者又はをキャンプ場等を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 備品を緑の広場外に持ち出さないこと。
(3) 緑の広場内の秩序を乱さないこと。
(4) 利用許可のない設備、器具等を利用しないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(7) 危険のおそれのある物品を携帯しないこと.
(8) 許可を受けた者のほか、緑の広場の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。