○上田市市道の占用等に関する規則

平成18年3月6日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の規定による道路管理者以外の者の行う工事及び法第32条の規定による市道の占用に関し、法及び法に基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(自営工事の承認の申請)

第2条 法第24条の規定により市道に関する工事又は維持(以下「自営工事」という。)について承認を受けようとする者は、申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができる。

(1) 現場案内図

(2) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定による地図及びこれに準ずる図面をいう。以下同じ。)の写し

(3) 工事の内容が確認できる実測平面図、実測横断面図、実測縦断面図及び構造図

(4) 面積計算書

(5) 帰属承諾書(様式第2号)

(6) 現場の状況が確認できる写真

(7) 承認の申請に係る行為について、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(8) 地元自治会長、区長、水利組合長等及び承認の申請について利害関係人が存する場合はその者の意見書

(9) その他市長が必要と認める書類

2 承認を受けた事項を変更しようとするときは、前項に規定する申請書に同項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。

(自営工事の完了の届出)

第3条 自営工事の承認を受けた工事が完了したときは、直ちに工事完了届出書(様式第3号)に工事中の各工程ごと及びしゅん工時の写真を添付して市長に提出し、検査を受けなければならない。

(占用の許可の申請)

第4条 法第32条第1項の規定により市道の占用の許可を受けようとする者は、申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができる。

(1) 現場案内図

(2) 公図の写し

(3) 占用物件及び占用に関する工事の内容が確認できる実測平面図、実測横断面図、実測縦断面図及び構造図

(4) 面積計算書

(5) 現場の状況が確認できる写真

(6) 許可の申請に係る行為について、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(7) 地元自治会長、区長、水利組合長等及び許可の申請について利害関係人が存する場合はその者の意見書

(8) その他市長が必要と認める書類

2 許可を受けた事項を変更しようとするときは、前項に規定する申請書に同項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して市長に提出し、許可を受けなければならない。

(占用工事の完了の届出)

第5条 占用に関する工事が完了したときは、直ちに工事完了届出書(様式第3号)に工事中の各工程ごと及びしゅん工時の写真を添付して市長に提出し、検査を受けなければならない。

(占用の期間の更新)

第6条 占用の許可の期間を更新しようとするときは、期間が満了する日の1月前まで又は期間満了前の市長が指定した日までに、許可更新申請書(様式第4号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(地位の承継)

第7条 相続人、合併により設立される法人その他の占用の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、地位承継届出書(様式第5号)に地位の承継を証する書面その他参考事項を記載した書面を添付して、その承継の日から1月以内に市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第8条 市道の占用の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

3 第1項の規定により承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第6号)に譲渡の理由、当事者の意思を示す書面その他参考事項を記載した書面を添付して市長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第9条 占用の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかに住所等変更届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(占用の原状回復と廃止の届出)

第10条 占用の許可を受けた者は、占用を廃止又は占用期間を満了したときは、直ちに市長の指示する方法により原状回復等をし、廃止届出書(様式第8号)に現場の状況が確認できる写真その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(国等との協議)

第11条 法第35条に規定する協議は、承認又は許可の手続の例により行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市市道管理規則(平成5年上田市規則第31号)、丸子町道路占用規則(平成2年丸子町規則第7号)又は真田町道路占用規則(昭和45年真田町規則第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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上田市市道の占用等に関する規則

平成18年3月6日 規則第159号

(令和4年1月1日施行)